入会をご希望の方
1)入会規約をご確認いただき、下記ボタンより入会申込書をダウンロードしてください。
2)申込書にご記入の上、学会事務局へFAX(06-6879-3579)または
メールにてお送りください。
3)申込書を受け取り次第、郵便局への振込用紙を送付します。記載事項及び会費納入を確認次第、入会とさせて頂きます。
皆様のご入会をお待ちしております。よろしくお願いいたします。
入会規約は以下のとおりとなっております。内容確認チェックを頂くと、申し込み用紙ボタンがクリックできます。
-日本難病医療ネットワーク学会定款-
- 第1章 総則
- (名称)
第1条 本会は、日本難病医療ネットワーク学会と称する。
- (主たる事務所の所在地)
第2条 本会は、主たる事務所を大阪府吹田市山田丘2-2大阪大学 神経内科に置く。
- (公告方法)
第3条 当法の公告は、当学会の発行する機関誌及び学会ホームページに掲載する。
- 第2章 目的及び事業
- (目的)
第4条 本会は、神経難病をはじめとする難病の医療ネットワークに関わる課題を広く研究、教育し、難病医療とケアの体制の向上を図ることを目的とする。
- (事業)
第5条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 学術集会の開催
- 機関誌、図書等の刊行
- 会員相互のメーリングリスト等を介した情報交換
- 神経難病をはじめとする難病の医療とケアの向上に向けた共同調査・啓発活動
- 内外の関係機関との協力活動
- その他、本会の目的を達成するために必要な事業
- 第3章 会員
- (種別)
第6条 本会の会員は次のとおりとする。
- 正会員:難病医療ネットワークに携わるもので、本学会の目的に賛同する者。
- 団体会員:本会の目的に賛同して支援を行う団体。当該団体に所属する1名は正会員としての資格を有する。
- 賛助会員:本会の目的に賛同し、本会の事業を援助しようとするもの。その代表者1名は正会員としての資格を有する。
- (入会)
第7条 本会に正会員として入会を希望する者は、入会申込書に住所・氏名・所属名等を明記して、学会事務局に申し込み、理事長の承認を受け、理事会に報告する。
2 団体会員・賛助会員を希望する団体や施設は、所定の申込書により学会事務局にあて申し込むこととし、理事長の承認を受け、理事会に報告する。
- (会費)
第8条 会員は、細則で定める会費を納めなければならない。
2 既納の会費はこれを返却しない。
- (会員資格の喪失)
第9条 会員が、次の各号のいずれかに該当したときは、その資格を喪失する。
- 退会を本会事務所に申し出たとき
- 会費を2年を超えて滞納し、かつ催促に応じないとき
- 除名されたとき
- (退会)
第10条 本会を退会しようとする者は、会費完納のうえ、その旨をその年度末までに本会事務所に通知しなければならない。
- (除名)
第11条 会員が、本会の趣旨に背き、本会の名誉を著しく汚したときには、評議員会の決議により、これを除名することができる。
2 除名するための決議は、評議員現在数の3分の2以上の賛成がなければならない。
- 第4章 役員等
- (役員の設置及び定数)
第12条 本会には、次の役員を置く。
- 会 長 1名
- 理事長 1名
- 顧 問 若干名
- 名誉会員 若干名
- 理 事 15~20名(理事長1名を含む)
- 監 事 2名
- 幹 事 若干名
- 評議員 約40名(理事を含む)
- (選任等)
会長は、理事会で推薦し、評議員会の承認を得たうえ、会員総会で報告する。
2 理事長は、理事会において選任する。
3 理事及び監事は、評議員の中から、理事会の推薦により、評議員会の決議をもって選任する。
4 幹事は、評議員の中から、理事会の推薦により、理事長が指名する。
5 評議員は、会員の中から、理事会の推薦により、評議員会の決議をもって選任する。
6 本学会に対して大きな貢献のあった役員が65歳以上となって退任した場合に、理事会の推薦により、評議員会の決議をもって顧問または名誉会員に選任することができる。
- (任期)
第14条 会長の任期は、1年とする。
2 理事の任期は、選任後2年内の最終の事業年度に関する定時総会終結の時までとする。
3 理事長の任期は選任後2年内の最終の事業年度に関する定時総会終結の時までとする。
4 監事の任期は、選任後2年内の最終の事業年度に関する定時総会終結の時までとする。
5 幹事の任期は、2年とする。
6 評議員の任期は、2年とする。
7 役員の再任は、これを妨げない。ただし、65歳以上は再任されないものとする。
- (会長の任務)
第15条 会長は、学術集会を主催し、定期総会及び評議員会の議長となる。ただし、会長に事故があったときは、理事長がこれを代行する。
- (理事の任務)
第16条 理事は、理事会を組織し、会務を執行する。
- (理事長の任務)
第17条 理事長は、本会を代表し、会務を統括する。
- (監事の任務)
第18条 監事は、本会の業務を監査する。
- (幹事の任務)
第19条 幹事は、理事長の嘱託に応じて、会務を遂行する。
2 理事長は、必要に応じて、幹事を理事会に出席させることができる。
- (評議員の任務)
第20条 評議員は、評議員会を組織し、会長及び理事長の諮問に応じ重要事項を審議議決する。
- (報酬)
第21条 本会の役員は、無報酬とする。
- 第5章 会議
- (会員総会)
第22条 会員総会は、年1回開催する。
- (評議員会)
第23条 評議員会は、定時評議員会と臨時評議員会の2種とする。
2 評議員現在数の5分の1以上の申し出があった時は、会長は評議員会を開催しなければならない。
3 評議員会の成立には、評議員現在数の2分の1以上(委任状を含む)の出席を必要とする。
- (理事会)
第24条 本会は、理事会を置く。
2 理事会は、必要に応じて、随時開催する。
3 理事会の成立には、理事の2分の1以上の出席を必要とする。
4 理事会の決議の目的である事項について、議決に加わることのできる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなす。
- (特定決議事項)
第25条 次の事項は、評議員会において出席者の過半数の賛成をもって議決したうえ、会員総会の承認を得なければならない。
- 事業報告及び会計報告
- 事業計画及び予算
- その他評議員会で必要と認めた事項
- (議事録)
第26条 議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、理事長及び監事が署名又は記名押印しなければならない。
- 会議の日時及び場所
- 出席者の人数
- 議事事項及び議事の経過
- 第6章 学術集会
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- (学術集会)
第27条 本会は、毎年、学術集会を開催する。
2 前項によるもののほか、あらかじめ理事会の議決を経たときは、研究会等を開催することができる。
- (学術集会会長)
第28条 学術集会には、会長、次期会長、及び次々期会長を置く。
2 会長は、学術集会を主宰する。
3 会長、次期会長、及び次々期会長は、理事会の決議により代議員の中から選任する。
- 第7章 委員会
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- (委員会)
第29条 本会は、必要に応じて各種の委員会を置くことができる。
2 委員会の設置及び廃止は理事会で決定する。
3 委員会の運営・構成については別に細則に定める。
- 第8章 事務局
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- (事務局及び職員)
第30条 本会の事務処理のため、事務局及び必要な職員を置く。
2 職員は、代表理事が任免する。
3 職員は、有給とする。
- 第9章 会計
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- (資産)
第31条 本会の資産は、次の財産をもって構成する。
- (事業計画及び収支予算)
第32条 本会の事業計画及び収支予算については、毎事業年度の開始の日の前日までに代表理事が作成し、理事会の議決を経て、総会の承認を得るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事会の議決に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入及び支出をすることができる。
3 前項の収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。
- (事業報告及び決算)
第33条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が事業報告書及び計算書類並びにこれらの付属明細書を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経たうえで、会員総会に報告し承認を得る。
- (剰余金の分配)
第34条 本会は、剰余金の分配を行わない。
- (会計原則)
第35条 本会の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従う。
- (事業年度)
第36条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日 までの年1期とする。
- 第10章 定款の変更、解散等
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- (定款の変更)
第37条 この定款は、会員総会において、評議員現在数の3分の2以上の賛成により変更することができる。
- (事業報告及び決算)
第33条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が事業報告書及び計算書類並びにこれらの付属明細書を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経たうえで、会員総会に報告し承認を得る。
- (解散)
第38条 本会は、会員総会において、評議員現在数の3分の2以上の賛成により解散することができる。
- (残余財産)
第39条 本会が解散等により清算するときに有する残余財産は、本会と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に寄付する。
- 第11章 補則
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- (細則)
第40条 この定款の施行についての細則は、理事会、会員総会の議決を経て、別に定める。
- -学会定款細則-
- 1. 会費に関する事項
- 会員の年会費は次のように定める。
一般会員:年額3,000円
評 議 員:年額4,000円
理 事:年額5,000円
- 団体会員の年会費は年額10,000円とする。
- 団体会員の代表者1名は正会員の資格を有するが、正会員の年会費を納入する必要はない。
- 賛助会員の年会費は年額20,000円とする。
- 賛助会員の代表者1名は正会員の資格を有するが、正会員の年会費を納入する必要はない。
- 顧問または名誉会員は一般会員の年会費を納入するものとする。
- 2. 施行細則の変更
本施行細則は理事会ならびに評議員会の議決を経て変更することができる。
- 3. 附則
本施行細則は、平成25年4月1日より施行する。
退会を希望の方
会則にしたがって、次のように退会連絡をお願いいたします。
所定の用紙はありません。
任意の用紙に「退会届」(「所属」・「連絡先」・「氏名」・「退会日時」)を明記いただき、
事務局までご送付下さい。FAX、E-mailで承ります。
会費の未納がある場合は清算をお願いします。
参考:退会連絡について 日本難病医療ネットワーク学会 会則 第3章 第10条
本会を退会しようとする者は、会費完納のうえ、その旨をその年度末までに本会事務所に通知しなければならない。